学会ニュース

任期満了に伴う代議員選挙の実施に関するお知らせおよび候補者の立候補並びに推薦の受付について

【重要】任期満了に伴う代議員選挙の実施に関するお知らせおよび候補者の立候補並びに推薦の受付について

・日程

 代議員選挙候補者の立候補および推薦の届出期間:令和5年9月16日-10月1日          

 投票期間:令和5年10月20日-11月3日

 選挙結果の公示:令和5年12月6日

 

・代議員の地区定員

 北海道、東北、関東地区:33名

 東海、北陸、近畿地区:17名

 中国、四国、九州地区:10名

 

・代議員選挙候補者の立候補及び推薦の届出

(1)届出資格

 当学会の正会員(終身会員を含む)

(2)立候補届出方法

 「立候補届出書」(様式)をダウンロードし、所定事項を記載のうえ日本航海学会・代議員選挙管理委員会宛に書面で提出して下さい。

(3)候補者推薦届出方法

 「候補者推薦届出書」(様式)をダウンロードし、所定事項を記載のうえ日本航海学会・代議員選挙管理委員会宛に書面で提出して下さい。なお、届出者は予め被推薦者から推薦されることの同意を得ておいて下さい。尚、代議員の地区定員を上回って推薦することは可能です。

(4)届出提出期限

 令和5年10月1日(必着)

(5)送付先

 〒135-0044 東京都江東区越中島2-1-6 東京海洋大学内

 (社)日本航海学会事務局 代議員選挙管理委員会 宛

 TEL:03-3630-3093

 

・代議員選挙について

 10月上旬頃、

 学会データベースにメールアドレスを登録されている方にはメールにて、

 学会データベースにメールアドレスを登録されていない方には郵送にて、

 代議員選挙の投票に関する情報(投票の方法など)をお知らせいたします。

 

代議員選挙管理委員会

逸見 真(委員長)

庄司 邦昭、中村 紳也、古莊 雅生、堀 昌彦

 

代議員選挙 立候補届出書

代議員選挙 候補者推薦届出書

 

以下は、定款のうち、本件に関する部分の抜粋になります。

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第4章 代議員

(代議員)

第13条 本会は、代議員をもって法人法の社員とする。

(代議員の選出、任期)

第14条 本会は、50 名以上60 名以内の代議員をおく。

2 代議員は、正会員の中から選ばれることを要し、代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規定は細則に定める。

3 正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。

4 第2 項の代議員選挙において、正会員は、他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。

5 理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第2 項の代議員選挙は、2 年に一度実施することとし、代議員の任期は選任の2 年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。

7 代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266 条第1 項、第268 条、第278 条、第284 条)を提起している場合(法人法第278 条第1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63 条及び第70 条)並びに定款変更(法人法第146 条)についての議決権を有しないこととする)。

8 代議員は、第10 条により会員資格を喪失したときは、代議員の資格を失う。

(補欠代議員の選任、任期)

第15条 代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、前条第2 項の代議員選挙の次点者以下の者を補欠の代議員として選任する。補欠の代議員の代議員としての任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

2 補欠の代議員の定員、並びに、複数の補欠の代議員相互間の優先順位については、細則に定める。

3 第1 項の補欠の代議員の選任に係る効力は、補欠の代議員の選任後最初に実施される前条第2 項の代議員選挙終了の時までとする。

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以上

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