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【公示】公益社団法人 日本航海学会 代議員選挙結果について

公益社団法人 日本航海学会 代議員選挙結果

令和7年12月8日(月)

公益社団法人 日本航海学会 代議員選挙管理委員会

公益社団法人 日本航海学会 代議員選挙管理委員会は、本会定款第14条第6項の定めるところによる代議員選挙を実施しました。

選挙結果を公示します。

 

以下は、定款のうち、本件に関する部分の抜粋になります。

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第4章 代議員

(代議員)

第13条 本会は、代議員をもって法人法の社員とする。

(代議員の選出、任期)

第14条 本会は、50 名以上60 名以内の代議員をおく。

2 代議員は、正会員の中から選ばれることを要し、代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規定は細則に定める。

3 正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。

4 第2 項の代議員選挙において、正会員は、他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。

5 理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第2 項の代議員選挙は、2 年に一度実施することとし、代議員の任期は選任の2 年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。

7 代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266 条第1 項、第268 条、第278 条、第284 条)を提起している場合(法人法第278 条第1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63 条及び第70 条)並びに定款変更(法人法第146 条)についての議決権を有しないこととする)。

8 代議員は、第10 条により会員資格を喪失したときは、代議員の資格を失う。

(補欠代議員の選任、任期)

第15条 代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、前条第2 項の代議員選挙の次点者以下の者を補欠の代議員として選任する。補欠の代議員の代議員としての任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

2 補欠の代議員の定員、並びに、複数の補欠の代議員相互間の優先順位については、細則に定める。

3 第1 項の補欠の代議員の選任に係る効力は、補欠の代議員の選任後最初に実施される前条第2 項の代議員選挙終了の時までとする。

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以上

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